住宅の品質確保の促進に関する法律、いわゆる品確法には三つの柱があって、その中の一つに施工者(売主や請負人)へ10年間の瑕疵担保責任を負うことを義務付けている。しかし、必ずしも瑕疵担保責任を負いきれない現実が露呈した。そこで、施主(消費者)保護の観点から施工者(売主や請負人)があらかじめ保険に入るなどの義務付けがなされることになった。それが「住宅瑕疵担保履行法」で、来年10月に施行される。今日は、その研修会があった。
写真は、会場のJRタワ―から撮った札幌市中心街。ちなみに、設計者には建築家賠償責任保険というのがあり、もちろん私も加入している。
写真は、会場のJRタワ―から撮った札幌市中心街。ちなみに、設計者には建築家賠償責任保険というのがあり、もちろん私も加入している。
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